自由診療では 高額医療費控除が使えるケースがあります【さいたま市浦和の歯科医師監修】
○お金がかかる医療費は高額療養費制度を利用するのも1つの手
歯科治療には自由診療と保険診療がありますが、医療控除の対象となります。歯科治療において最新の技術を用いた治療に関しては保険の適用とならないケースも多くあり、どれも高額となるものです。そんな時に高額医療費控除を受けるなら、『高額療養費制度』というものをご利用になるのも選択肢ですよ。この制度は同様の医療機関で1ヶ月にかかった医療費が80,100円以上となる場合に、年齢および所得額次第で決定された自己負担限度額を超えてしまった分の払い戻しがされるという制度となっています。
また、高額療養費制度は『レセプト』と呼ばれる単位によって計算されています。もし窓口で払う額が保険適用で3割負担であっても、継続していくと金額は膨れ上がってしまいます。続けて治療を受けている方や、治療費が思ったよりもかかってしまっているという方には、魅力的な制度なのですね。払い戻しの対象となるのは、原則として1つの医療機関において支払った額というのがポイントとなります。ただ、同じ世帯で1ヶ月の中で21,000円以上となる医療費の支払いがいくつもあるなら、こちらの額を合算することも可能ですよ。
○歯科治療も高額療養費制度の対象になるケースがある!
高額療養費制度は健康保険制度の種類に入るので、健康保険が適用となります。なので、目的が美容や審美である歯科の自由診療に関しては対象となりません。ホワイトニングや歯列矯正、クラウンなどの治療は保険適用とならないということですね。
それでも歯科の審美治療の種類でも例外はあります。認可を受けている医療機関で『顎変形症』と診断された保険適用である外科矯正治療が、高額療養費制度に該当するのですね。また、機能面での問題を解消するための治療でのセラミックについても、保険が適用となりますよ。それでも、審美としての意味もあるので高額療養費に当てはまるかどうかは、くろさき歯科にお気軽にご相談くださいね。
○高額療養費制度の対象以外でも自由診療は控除になる場合あり
歯科の自由診療の中で明らかに水準以上となる特殊な治療もしくは審美のための治療以外は、虫歯などといった治療を目的とした場合に、1年の間に10万円以上の医療費がかかったなら、一定額が医療費より控除されるものですね。高額療養費制度の対象にならなかったとしても、領収書はしっかりと保管しておくのが大事になりますよ。